気仙沼市議会 2018-05-17
平成30年第96回臨時会(第1日) 本文 開催日: 2018年05月17日
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発言者一覧 選択 1 : ◎
臨時議長(
高橋清男君) 選択 2 : ◎
臨時議長(
高橋清男君) 選択 3 : ◎
臨時議長(
高橋清男君) 選択 4 : ◎
臨時議長(
高橋清男君) 選択 5 : ◎
臨時議長(
高橋清男君) 選択 6 : ◎
臨時議長(
高橋清男君) 選択 7 : ◎10番(熊谷伸一君) 選択 8 : ◎
臨時議長(
高橋清男君) 選択 9 : ◎
臨時議長(
高橋清男君) 選択 10 : ◎
臨時議長(
高橋清男君) 選択 11 : ◎
臨時議長(
高橋清男君) 選択 12 : ◎
臨時議長(
高橋清男君) 選択 13 : ◎
臨時議長(
高橋清男君) 選択 14 : ◎
臨時議長(
高橋清男君) 選択 15 : ◎
臨時議長(
高橋清男君) 選択 16 : ◎
臨時議長(
高橋清男君) 選択 17 : ◎
臨時議長(
高橋清男君) 選択 18 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 19 : ◎
臨時議長(
高橋清男君) 選択 20 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 21 : ◎10番(熊谷伸一君) 選択 22 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 23 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 24 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 25 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 26 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 27 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 28 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 29 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 30 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 31 : ◎副議長(千葉慶人君) 選択 32 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 33 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 34 : ◎主幹兼議事係長(鈴木秀光君) 選択 35 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 36 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 37 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 38 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 39 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 40 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 41 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 42 : ◎事務局長(昆野克浩君) 選択 43 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 44 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 45 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 46 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 47 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 48 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 49 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 50 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 51 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 52 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 53 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 54 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 55 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 56 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 57 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 58 : ◎議長(菅原清喜君) 選択 59 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 60 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 61 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 62 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 63 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 64 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 65 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 66 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 67 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 68 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 69 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 70 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 71 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 72 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 73 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 74 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 75 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 76 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 77 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 78 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 79 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 80 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 81 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 82 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 83 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 84 : ◎農林課長(三浦幸彦君) 選択 85 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 86 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 87 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 88 : ◎農林課長(三浦幸彦君) 選択 89 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 90 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 91 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 92 : ◎農林課長(三浦幸彦君) 選択 93 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 94 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 95 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 96 : ◎農林課長(三浦幸彦君) 選択 97 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 98 : ◎産業部長(村上信光君) 選択 99 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 100 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 101 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 102 : ◎産業部長(村上信光君) 選択 103 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 104 : ◎8番(菊田 篤君) 選択 105 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 106 : ◎農林課長(三浦幸彦君) 選択 107 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 108 : ◎8番(菊田 篤君) 選択 109 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 110 : ◎財政課長(三浦利行君) 選択 111 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 112 : ◎8番(菊田 篤君) 選択 113 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 114 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 115 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 116 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 117 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 118 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 119 : ◎総務部長(吉川良一君) 選択 120 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 121 : ◎建設部長(村上 博君) 選択 122 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 123 : ◎産業部長(村上信光君) 選択 124 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 125 : ◎建設部長(村上 博君) 選択 126 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 127 : ◎1番(今川 悟君) 選択 128 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 129 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 130 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 131 : ◎総務課長(鈴木哲則君) 選択 132 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 133 : ◎1番(今川 悟君) 選択 134 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 135 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 136 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 137 : ◎1番(今川 悟君) 選択 138 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 139 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 140 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 141 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 142 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 143 : ◎総務課長(鈴木哲則君) 選択 144 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 145 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 146 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 147 : ◎総務課長(鈴木哲則君) 選択 148 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 149 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 150 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 151 : ◎総務課長(鈴木哲則君) 選択 152 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 153 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 154 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 155 : ◎総務課長(鈴木哲則君) 選択 156 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 157 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 158 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 159 : ◎総務課長(鈴木哲則君) 選択 160 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 161 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 162 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 163 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 164 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 165 : ◎総務部長(吉川良一君) 選択 166 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 167 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 168 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 169 : ◎土木課長(菅原通任君) 選択 170 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 171 : ◎10番(村上 進君) 選択 172 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 173 : ◎総務部長(吉川良一君) 選択 174 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 175 : ◎10番(村上 進君) 選択 176 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 177 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 178 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 179 : ◎18番(
高橋清男君) 選択 180 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 181 : ◎総務課長(鈴木哲則君) 選択 182 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 183 : ◎18番(
高橋清男君) 選択 184 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 185 : ◎総務部長(吉川良一君) 選択 186 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 187 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 188 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 189 : ◎21番(鈴木高登君) 選択 190 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 191 : ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 選択 192 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 193 : ◎21番(鈴木高登君) 選択 194 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 195 : ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 選択 196 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 197 : ◎21番(鈴木高登君) 選択 198 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 199 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 200 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 201 : ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 選択 202 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 203 : ◎1番(今川 悟君) 選択 204 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 205 : ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 選択 206 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 207 : ◎市長(菅原 茂君) 選択 208 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 209 : ◎1番(今川 悟君) 選択 210 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 211 : ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 選択 212 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 213 : ◎1番(今川 悟君) 選択 214 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 215 : ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 選択 216 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 217 : ◎9番(秋山善治郎君) 選択 218 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 219 : ◎水産課長(昆野賢一君) 選択 220 : ◎議長(
菅原清喜君) 選択 221 : ◎議長(
菅原清喜君) ↑ ページの先頭へ 本文 ▼最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 午前10時00分 開 会
◎
臨時議長(
高橋清男君) ただいまの出席議員数は24名であります。定足数に達しておりますので、これより第96回気仙沼市議会臨時会を開会いたします。
2: ◎
臨時議長(
高橋清男君) 本日の欠席届け出議員及び遅参届け出議員はございません。以上のとおりでありますので、御報告いたします。
3: ◎
臨時議長(
高橋清男君) 次に、本日の会議はお手元に配付の議事日程により進めてまいります。
4: ◎
臨時議長(
高橋清男君) この際、議事進行上、仮議席を指定いたします。
仮議席はただいま御着席の議席を指定いたします。
5: ◎
臨時議長(
高橋清男君) 報道機関から写真撮影等の申し出があり、議長はこれを許可しておりますので御報告いたします。
6: ◎
臨時議長(
高橋清男君) これより、議長選挙を行います。(「議長、10番、動議」の声あり)10番熊谷伸一君。
7: ◎10番(熊谷伸一君) 調整のための休憩を求めます。(「賛成」の声あり)
8: ◎
臨時議長(
高橋清男君) ただいま10番熊谷伸一君より、調整のための休憩を求める動議がございました。所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。よって、本動議を直ちに議題といたして採決いたします。
お諮りいたします。本動議のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
9: ◎
臨時議長(
高橋清男君) 御異議なしと認めます。よって、本動議のとおり休憩することに決しました。
暫時休憩いたします。
午前10時03分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午前10時11分 再 開
10: ◎
臨時議長(
高橋清男君) 再開いたします。
議長選挙は投票により行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議場閉鎖)
11: ◎
臨時議長(
高橋清男君) ただいまの出席議員数は24名であります。
投票用紙を配付いたさせます。
(投票用紙配付)
12: ◎
臨時議長(
高橋清男君) 投票用紙の配付漏れはありませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(投票箱設置・点検)
13: ◎
臨時議長(
高橋清男君) 異状なしと認めます。
念のために申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙には被選挙人の氏名を記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し順次投票した後、左のほうから降段願います。
なお、同姓同名の議員がおられますので、記載する場合は区別できるように配慮してお書きくださるようお願いいたします。
それでは、職員に点呼を命じます。
(職員点呼・各員投票)
14: ◎
臨時議長(
高橋清男君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
15: ◎
臨時議長(
高橋清男君) 開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に8番菊田 篤君、16番鈴木高登君を指名いたします。よって、両君の立ち会いをお願いいたします。
(開 票)
16: ◎
臨時議長(
高橋清男君) 立会人は、自席にお戻り願います。
選挙の結果を御報告いたします。投票総数24票、これは先ほどの出席議員数に符合しております。
そのうち有効投票23票。無効投票ゼロ票。
有効投票中、
菅原清喜君22票、
高橋清男君1票。
以上のとおりであります。(「白票」「無効1票」「訂正して」の声あり)
17: ◎
臨時議長(
高橋清男君) 訂正いたします。
投票総数24票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち有効投票23票。無効投票1票。
有効投票中、
菅原清喜君22票、
高橋清男君1票。
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は6票であります。よって、
菅原清喜君が議長に当選されました。(拍手)
ただいま議長に当選されました
菅原清喜君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項により告知をいたします。
議長就任の御挨拶をお願いいたします。
菅原清喜君、登壇願います。
18: ◎議長(
菅原清喜君)
菅原清喜でございます。
ただいまは議員皆様の御厚意により議長に当選させていただきました。今後、気仙沼市の議会、あるいは気仙沼市を骨身を削ってでも邁進してまいります。議員各位の御指導と御協力を切にお願いして、簡単ではございますが就任の挨拶にかえます。ありがとうございました。(拍手)
19: ◎
臨時議長(
高橋清男君) それでは、
菅原清喜議長、議長席に着席願います。
暫時休憩いたします。
午前10時25分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午前10時26分 再 開
20: ◎議長(
菅原清喜君) 再開いたします。
これより副議長選挙を行います。(「議長、10番、動議」の声あり)10番熊谷君。
21: ◎10番(熊谷伸一君) 調整のための休憩を求めます。(「賛成」の声あり)
22: ◎議長(
菅原清喜君) ただいま10番熊谷君より、休憩を求める動議があり、所定の賛成者がありますので、動議は成立いたしました。
よって、本動議を直ちに議題とし採決いたします。
お諮りいたします。本動議のとおり決することに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
23: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、本動議のとおり休憩することに決しました。
暫時休憩いたします。
午前10時27分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午前10時37分 再 開
24: ◎議長(
菅原清喜君) 再開いたします。
副議長選挙は投票により行います。
議場の閉鎖を命じます。
(議場閉鎖)
25: ◎議長(
菅原清喜君) ただいまの出席議員数は24名であります。
投票用紙を配付いたさせます。
(投票用紙配付)
26: ◎議長(
菅原清喜君) 投票用紙の配付漏れはございませんか。(「なし」の声あり)配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
(投票箱設置・点検)
27: ◎議長(
菅原清喜君) 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。投票用紙に被選挙人の氏名を記載し、職員の点呼に応じて議長席に向かって右のほうから登壇し順次投票した後、左のほうから降段願います。
なお、同姓同名の議員がおられますので、記載する場合には区別できるように配慮してお書きくださるようお願いいたします。
それでは、職員に点呼を命じます。
(職員点呼・各員投票)
28: ◎議長(
菅原清喜君) 投票漏れはございませんか。(「なし」の声あり)投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
(議場開鎖)
29: ◎議長(
菅原清喜君) 開票を行います。
会議規則第31条第2項の規定により、立会人に1番秋山善治郎君、12番佐藤健治君を指名いたします。よって、両君の立ち会いをお願いいたします。
(開 票)
30: ◎議長(
菅原清喜君) 立会人は、自席にお戻り願います。
選挙の結果を御報告いたします。投票総数24票、これは先ほどの出席議員数に符合いたしております。
そのうち有効投票24票。
有効投票中、千葉慶人君23票、今川 悟君1票。
以上のとおりであります。
この選挙の法定得票数は6票であります。よって、千葉慶人君が副議長に当選されました。
ただいま副議長に当選されました千葉慶人君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項により告知をいたします。
副議長就任の御挨拶をお願いいたします。千葉慶人君、登壇願います。
31: ◎副議長(千葉慶人君) 千葉慶人でございます。
ただいまの副議長選挙におきましては、皆様の御支持、そして信任を頂戴いたしまして本当にありがとうございました。
副議長ということで、やはり議長をフォローしつつ、そして所信で申し上げましたけれども、皆様の意見がなるべく実現できるよう、そして市民との対話を通して開かれた議会を目指すことが当市議会の役目、そして私の役目と思っておりますので、それに向かいまして頑張ってまいる所存でございますので、どうかこれからも皆様の御支持、御鞭撻、そして御協力をお願いいたします。
以上をもちまして就任の御挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。どうぞよろしくお願いします。(拍手)
32: ◎議長(
菅原清喜君) 議席の調整のため、暫時休憩いたします。
午前10時49分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午前11時16分 再 開
33: ◎議長(
菅原清喜君) 再開いたします。
これより、議席の指定を行います。
議席は、会議規則第4条第1項の規定により、議長において指定いたします。
各議員の議席番号と氏名を職員に朗読いたさせます。
34: ◎主幹兼議事係長(鈴木秀光君) 朗読いたします。
1番今川 悟議員、2番三浦友幸議員、3番菅原雄治議員、4番村上伸子議員、5番小野寺 修議員、6番及川善賢議員、7番熊谷一平議員、8番菊田 篤議員、9番秋山善治郎議員、10番公明、村上 進議員、11番佐藤俊章議員、12番千葉慶人議員、13番三浦由喜議員、14番村上佳市議員、15番佐藤健治議員、16番臼井真人議員、17番熊谷雅裕議員、18番
高橋清男議員、19番社民、村上 進議員、20番小野寺俊朗議員、21番鈴木高登議員、22番熊谷伸一議員、23番小山和廣議員、24番
菅原清喜議員。
以上でございます。
35: ◎議長(
菅原清喜君) 議席移動のため、暫時休憩します。
午前11時17分 休 憩
───────────────────────────────────────────
午前11時19分 再 開
36: ◎議長(
菅原清喜君) 再開いたします。
次に、会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において1番今川 悟君、2番三浦友幸君を指名いたします。
37: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、会期の決定を議題といたします。
お諮りいたします。今期臨時会の会期は、お手元に配付の会期日程のとおり、本日及び5月18日の2日間といたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
38: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、会期は本日及び5月18日の2日間と決定いたしました。
39: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、常任委員会委員の選任及び議会運営委員会委員の選任を行います。
常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第8条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。
お諮りいたします。常任委員会委員の選任につきましては、希望委員会申出書をお手元に配付いたさせますので、第1希望、第2希望を御記入いただいた上で、一旦休憩し、調整を図りたいと思います。
また、議会運営委員会委員の選任につきましても、あわせて調整を行いたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
40: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、そのように進めてまいりたいと思います。
それでは、希望委員会申出書を配付いたさせます。少々お待ちください。
(希望委員会申出書配付)
41: ◎議長(
菅原清喜君) 希望委員会申出書の記入方法について、事務局より説明いたさせます。
42: ◎事務局長(昆野克浩君) それでは、記入方法について御説明申し上げます。
ただいまお手元に配付いたしました希望委員会申出書の縦の欄には、総務教育、民生、産業経済、建設の4つの常任委員会名が記載されております。横の欄には、第1希望、第2希望と記載しておりますので、それぞれ希望するところに丸印を書いていただきます。なお、会派名、議席番号、氏名もお忘れなく御記入願います。
以上でございます。
43: ◎議長(
菅原清喜君) 希望委員会申出書の記入が終わったようでありますので、職員をして回収いたさせます。(「まだ」の声あり)記入終わりましたね。それでは、回収お願いします。
(希望委員会申出書回収)
44: ◎議長(
菅原清喜君) これより、提出されました希望委員会申出書に基づき、各常任委員会委員及び議会運営委員会委員の選任のため調整を行いますので、暫時休憩いたします。
午前11時25分 休 憩
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午後 1時00分 再 開
45: ◎議長(
菅原清喜君) 再開いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。
これより各常任委員会委員及び議会運営委員会委員を指名いたします。
46: ◎議長(
菅原清喜君) まず、総務教育常任委員会委員を指名いたします。2番三浦友幸君、3番菅原雄治君、6番及川善賢君、13番三浦由喜君、17番熊谷雅裕君、24番
菅原清喜です。以上の6名を総務教育常任委員会委員に指名いたします。
47: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、民生常任委員会委員を指名いたします。4番村上伸子君、5番小野寺 修君、8番菊田 篤君、10番村上 進君(公明)、19番村上 進君(社民)、22番熊谷伸一君。以上の6名を民生常任委員会委員に指名いたします。
48: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、産業経済常任委員会委員を指名いたします。7番熊谷一平君、9番秋山善治郎君、11番佐藤俊章君、15番佐藤健治君、20番小野寺俊朗君、21番鈴木高登君。以上の6名を産業経済常任委員会委員に指名いたします。
49: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、建設常任委員会委員を指名いたします。1番今川 悟君、12番千葉慶人君、14番村上佳市君、16番臼井真人君、18番
高橋清男君、23番小山和廣君。以上の6名を建設常任委員会委員に指名いたします。
50: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、議会運営委員会委員を指名いたします。1番今川 悟君、3番菅原雄治君、8番菊田 篤君、10番村上 進君(公明)、14番村上佳市君、16番臼井真人君、20番小野寺俊朗君、21番鈴木高登君。以上の8名を議会運営委員会委員に指名いたします。
51: ◎議長(
菅原清喜君) 以上のとおり、各常任委員会委員及び議会運営委員会委員をそれぞれ指名いたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
52: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました以上の諸君をそれぞれの常任委員会委員及び議会運営委員会委員に選任することに決しました。
53: ◎議長(
菅原清喜君) 各常任委員会及び議会運営委員会が構成されましたので、それぞれの委員長、副委員長を互選していただきたいと思います。
委員会開催のため暫時休憩いたします。
午後 1時04分 休 憩
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午後 2時25分 再 開
54: ◎議長(
菅原清喜君) 再開いたします。
休憩中に、各委員会の委員長、副委員長を互選していただきましたので、御報告いたします。
総務教育常任委員長に13番三浦由喜君。副委員長に3番菅原雄治君。
民生常任委員長に10番村上 進(公明)君。副委員長に8番菊田 篤君。
産業経済常任委員長に9番秋山善治郎君。副委員長に11番佐藤俊章君。
建設常任委員長に14番村上佳市君。副委員長に1番今川 悟君。
議会運営委員長に16番臼井真人君。副委員長に20番小野寺俊朗君。
以上のとおり、各委員会の委員長、副委員長が互選されましたので、御報告いたします。
55: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、地方自治法第121条の規定により、説明のため出席を求めましたところ、お手元に配付の名簿のとおりでございますので御報告いたします。
56: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、気仙沼市議会における情報通信機器の使用基準により、追加の使用届け出がありましたので、一覧表をお手元に配付しております。
57: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、5月17日現在の会派名簿をお手元に配付いたしておりますので、御報告いたします。
58: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、市長菅原 茂君から市長就任の挨拶をいたしたい旨、申し出がありましたので、この際許可いたします。市長菅原 茂君、登壇願います。
59: ◎市長(菅原 茂君) 4月に行われました選挙から初めての議会が開かれるに当たり、一言御挨拶を申し上げます。
まずは、市議会議員選挙を勝ち抜かれ当選を果たされました24名の議員の皆様方に心からお祝いを申し上げたいと存じます。4名の新しい議員の皆様方におかれましては、選挙から本日まで、議会に来る、そのことを楽しみに、またこの時間の長さを感じてこられたのではないかなと思います。
私も、同日に施行されました市長選挙において、3選を果たすことができました。本日、ここに登壇するに当たり、改めて身の引き締まる思いであります。気仙沼市勢の発展、市民福祉向上のため、全力を尽くしてまいります。よろしくお願いを申し上げます。
また、先ほど選任されました
菅原清喜新議長さん、千葉慶人副議長さん、御就任まことにおめでとうございます。これからも御指導賜りたいと思います。
これからの4年間、気仙沼市においての最大の命題は東日本大震災からの復興の完遂であります。まずは、政府の期限を一つの目標として全力を尽くしてまいりたい。そして、これまでさまざまな政策を展開してきました地方創生の流れをとめることなく、一層力強い推進を図っていく。加えて、人口減少の中にあって、そこに応えながら市民の皆さん一人一人が気仙沼に住むことの満足感、幸福感を持っていただくよう、そのことを追求してまいりたい、そういうふうに思っております。
議員の皆様方との議論は、きょうあすも始まりますが、本格的には6月の議会になると思います。市議会の皆さん方と市役所、市当局が気仙沼市政の推進役となり、切磋琢磨しながら市民の負託に応え、そして希望となるように進めてまいりたいと思います。
私は、これまで以上に市発展のために全身全霊をささげるつもりでありますので、議員の皆様方の御指導、御鞭撻をさらにお願いしたいと存じます。これから4年間、一緒に気仙沼の発展のために、そして市民のために頑張っていきたいと存じます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。(拍手)
60: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、市長菅原 茂君から、ただいま出席しております特別職について紹介をいたしたい旨の申し出がありますので、この際許可いたします。市長菅原 茂君。
61: ◎市長(菅原 茂君) それでは、私から特別職の紹介をさせていただきます。
初めに、赤川郁夫副市長であります。(「よろしくお願いします」の声あり)(拍手)
菅沼真澄副市長であります。(「よろしくお願いします」の声あり)(拍手)
齋藤益男教育長であります。(「よろしくお願いいたします」の声あり)(拍手)
熊谷秀人代表監査委員であります。(「熊谷です。よろしくお願いします」の声あり)(拍手)
吉田昭則農業委員会会長であります。(「吉田でございます。よろしくお願いします」の声あり)(拍手)
なお、岡本 寛選挙管理委員会委員長でありますが、本日は都合により欠席しております。
以上でありますので、よろしくお願いいたします。
62: ◎議長(
菅原清喜君) 議会運営委員会開催のため暫時休憩いたします。
午後 2時33分 休 憩
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午後 3時08分 再 開
63: ◎議長(
菅原清喜君) 再開いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。
64: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、宮城県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙を行います。本選挙は、広域連合規約第8条の規定により、本市関係の議員1人を選挙するものであります。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
65: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることと決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
66: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。
宮城県後期高齢者医療広域連合議会議員に、10番村上 進君(公明)を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました10番(公明)村上 進君を宮城県後期高齢者医療広域連合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
67: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました村上 進(公)君が宮城県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。
ただいま宮城県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました村上 進(公)君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
68: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会議員の選挙を行います。本選挙は、組合規約第5条の規定により、本市関係の議員5人を選挙するものであります。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
69: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることと決しました。
お諮りいたします。御指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
70: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。
気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会議員に、1番今川 悟君、3番菅原雄治君、5番小野寺 修君、18番
高橋清男君、22番熊谷伸一君を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました1番今川 悟君、3番菅原雄治君、5番小野寺 修君、18番
高橋清男君、22番熊谷伸一君を気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会議員の当選人と定めることに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
71: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました方々が気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会議員に当選されました。
ただいま気仙沼・本吉地域広域行政事務組合議会議員に当選されました1番今川 悟君、3番菅原雄治君、5番小野寺 修君、18番
高橋清男君、22番熊谷伸一君が議場におられますので、本席から会議規則第32条第2項の規定により告知いたします。
72: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、気仙沼市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙を行います。
お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選により行いたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
73: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選によることと決しました。
お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することにいたしたいと思います。これに御異議ございませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
74: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決しました。
資料配付のため、暫時休憩いたします。
午後 3時14分 休 憩
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午後 3時16分 再 開
75: ◎議長(
菅原清喜君) 再開いたします。
それでは、議長において指名いたします。ただいまお手元に配付した名簿のとおり、気仙沼市選挙管理委員会委員に、岡本 寛君、川村和賀子君、菊田吉男君、熊谷 啓君、同補充員に、第1順位佐川眞一君、第2順位日野輝夫君、第3順位小原善博君、第4順位尾形 健君を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました諸君を気仙沼市選挙管理委員会委員及び同補充員の当選人に定めることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
76: ◎議長(
菅原清喜君) 御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました諸君が気仙沼市選挙管理委員会委員及び同補充員に当選されました。
77: ◎議長(
菅原清喜君) 議案書配付のため、暫時休憩いたします。
午後 3時17分 休 憩
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午後 3時34分 再 開
78: ◎議長(
菅原清喜君) 再開いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。
79: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、市長から森林文化センターの焼失について行政報告の申し出がありますので、この際許可いたします。市長菅原 茂君。
80: ◎市長(菅原 茂君) 私から、森林文化センターの焼失について行政報告を申し上げます。
本件は、本年4月16日早朝、気仙沼市赤岩物見81番地4、森林文化センターを火災により焼失したものであります。
当該建物は、平成6年度に緑の交流空間整備事業により、国及び県の補助を受けて、総事業費3,566万2,000円で整備した木造トタンぶき平屋建て、延べ床面積153平方メートルの施設であり、これまで主に徳仙丈におけるイベントの開催などで利用されてきたものであります。
焼失までの経過について申し上げます。
出火は、当日未明と見られ、隣接する携帯電話用無線基地局の保守点検業務を行う仙台市内の民間企業の社員が午前3時7分ごろに当基地局の電源異常通報を受けたことから、午前6時50分ごろ現地を訪れたところ、森林文化センターの火災を確認し、午前6時59分に気仙沼消防署に通報しました。
消防隊員が到着したときには、建物は既に焼け落ち、火がくすぶっている状態で、その後周囲の消火を行い、午前8時45分に鎮火したものであります。
出火原因については、現在気仙沼消防署において調査中であり、現時点では不明であります。
焼失後の対応でありますが、4月18日に現地周辺をロープで囲むとともに、立入禁止の看板設置と安全対策を施し、5月2日には火災跡地の焼損物及び建物基礎等の撤去を完了いたしました。
周辺への延焼状況でありますが、建物北側の立木約20本のほか、観覧席側の土どめ木柵が幅30メートル程度、3段にわたって延焼したものの、付近のツツジ及びツリーハウスへの延焼はありませんでした。
なお、当該建物に係る火災保険付保状況でありますが、同建物は本市が加入している全国市有物件災害共済会の建物共済保険の対象物件として契約しております。同共済会へは、第一報としての報告を済ませており、今後出火原因が確定した段階で保険適用の申請手続を行う予定であります。
また、建物の再建については、今後利用団体や地元関係者などの意向を確認しながら、利用頻度、財源等を踏まえ、総合的に判断していきたいと考えております。
以上のことを申し上げ、私からの行政報告とさせていただきます。
81: ◎議長(
菅原清喜君) これより行政報告に対する質疑を行います。9番秋山議員。
82: ◎9番(秋山善治郎君) 何点かお伺いしたいと思います。
最初に、今の行政報告の1ページで述べられていますが、携帯電話会社の電源異常通報があったということなんですけれども、なぜこれがこの携帯電話会社に対して異常通報になったのか、そこのいきさつについてちょっとお聞かせください。
それから、2点目は出火原因のことについてお伺いしますが、当時この森林センターに通電していたのかどうか。ブレーカーで全部電源をおろしていたという話も聞いているんですけれども、その事実関係について再度確認しておきたいと思います。
そして、出火原因が確定してから保険手続をするんだということでありますが、出火原因が不明の場合でもそれはそのまま手続に踏み切れるのか、それともそれはできないのかどうか。そして、その損害金額についてどのぐらいの対象になるのかについてもお聞かせください。それを含めて、再度次に質問したいと思います。
83: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君の質疑に対し、当局の答弁を求めます。農林課長三浦幸彦君。
84: ◎農林課長(三浦幸彦君) お答えいたします。
東京都渋谷区にあるKDDIエンジニアリング株式会社モバイルサポートセンターで森林文化センター付近に設置してあるau携帯電話無線局の電源異常を確認したということで、宮城県内の保守点検業務を委託されている京セラコミュニティケーションシステム株式会社仙台営業所職員が現地を確認するため仙台市を出発して、6時59分ころに森林文化センターの建物火災を確認したという状況でございます。
出火原因については、現在わかっていないというところでございます。
通電していたのかという部分についてですが、通電をしており、トイレには施錠しておったということでございます。
それから、保険の手続関係についてでありますが、漏電とそれ以外の出火原因によっては、保険会社のほうの検討委員会等々の流れが変わってくるというように聞いておりますので、出火原因が確定しない場合についてもどのような対応ができるのか、今後財政課等確認しながら対応してまいりたいと考えております。
85: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
86: ◎9番(秋山善治郎君) その電源異常というのは電源異常なんでしょうけれども、どうして電源異常という形で連絡が行く仕組みになったのかがわからいないんです。この携帯電話のアンテナは30メーター以上離れているんですかね。結構離れている場所なんです、あの燃えた場所と。それなのに、なぜここに電源異常という形で連絡が行くことになったのか。そこについて聞かせください。
87: ◎議長(
菅原清喜君) 農林課長三浦幸彦君。
88: ◎農林課長(三浦幸彦君) お答えいたしたいと思います。
参考資料のほうの4番に出火発生箇所図がございます。電源は廿一のほうから配電をされておりまして、文化センターのほうに先に配電がなっておりまして、その後にauの携帯電話用の基地局に流れるシステムということになっておりまして、森林文化センターが、この線が焼けたことによって、auの携帯電話に電気等の部分で異常が発生したというふうに考えております。
89: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
90: ◎9番(秋山善治郎君) 電柱から直接このauの携帯の無線基地に電源をおろしているわけではなかったんですか。なぜ、森林センターを通さなければならなかったのか。そこについて再度お伺いしたいと思いますし、それから実際に建物の再建について、今後利用団体や関係者と協議してという話になっていますけれども、この間、ツタ切りのときにも市長にもどうするんですかという御質問が現場でもありましたけれども、何とか再建してほしいという話がされております。そういう方向で検討が始まったという形で見てよろしいんでしょうか。
91: ◎議長(
菅原清喜君) 農林課長三浦幸彦君。
92: ◎農林課長(三浦幸彦君) この電源の関係でございますけれども、同じ系統から、先に森林文化センターを通っていっておりますので、同じ系統の中で電源の異常があったということで、遠隔操作の部分で異常を発生したというふうに理解しております。
それから、保険の関係でございますけれども、先ほど答弁を忘れたというふうに認識しておりましたので、今のところ管財課から聞いた金額については2,950万円を上限とする保険を掛けていると確認しております。
再建の方法については、今後関係機関、関係者皆様と協議をしながら対応してまいりたいと考えております。
93: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
94: ◎9番(秋山善治郎君) 今年度については、もうツツジも満開になっている状態ですので何ともならないと思いますが、次年度にしっかり間に合う対応というのはぜひ御検討をお願いしたいと思います。
それで、電源のところについてこだわって申しわけないんですけれども、なぜこの文化センターを経由したような形でこの配線系統をつくらなければならなかったのか。そこについても御説明お願いしたいと思います。別に森林センターを通らなくてもいいのではないかと私は思うんですけれども。電柱を見ると、森林センターを通らないでも十分にできるんではないかなという思いをしていたんですけれども、なぜそこまで行かなければならなかったのか、もう一度説明をお願いしたいと思います。当日の朝の段階でもう全部焼け落ちてほとんど灰の状態でしたので、何ともならないのはよくわかりますけれども、再度そこについて御説明お願いします。
95: ◎議長(
菅原清喜君) 農林課長三浦幸彦君。
96: ◎農林課長(三浦幸彦君) お答えしたいと思います。
1つの系統の中から森林文化センターにまず分線をしていると。それと、1つの系統からauの携帯の基地局のほうに分線しているということで、森林文化センターを経由してということではなく、1つの線から分線になっているということで御理解をお願いしたいと思います。
ただ、この配線の部分については、構造的な部分につきましては、私は技術者でありませんので、詳細についてはわかりかねるところでございます。
97: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。(「もう一つ」の声あり)産業部長村上信光君。
98: ◎産業部長(村上信光君) 先ほどの農林課長の回答の中で、若干補足説明をさせていただきたいと思います。
保険金の金額等の中で、先ほど保険上限額2,950万円という金額を示させていただきましたが、これにつきましては加入当時の建物の評価額ということでございまして、現在その額が給付されるということではございませんので、その点、今後の手続によりまして、先ほど課長からもありましたが、いろいろな出火原因等々の手続、あるいは評価の中で額が確定されるということでございますので、よろしく御理解をお願いしたいと存じます。以上です。
99: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
100: ◎9番(秋山善治郎君) 前日は選挙の告示日でありまして、日曜日でありますから、地元のほうでもここの部分については巡視していた場所でもあったんですよね。そういう点で、火の気のあるような状態ではなかったんだということも確認しておりますので、なぜ火災になったのか、むしろ延焼しなかったことについて非常に不思議な感じさえしています。
さっきの原因、いわゆる携帯電話との関係、森林文化センターの電源の端末部分が焼失したことによって、同じ系統だからそこについて携帯電話に異常通知したと、そういうことなんですね。例えば、焼失、燃えていった段階でトタンが下におりて電線がショートしたとか、そういうことで携帯電話に連絡されたと、こういうことなんでしょうか。3時ということで……、3時だっけか。実際にどの時間に火災が発生したのかということがちょっとわからない話なんですけれども、3時ということで最初に連絡が行ったんですけれども、そこまでについてはかなり燃えた形なんだろうなという思いをしているんです。むしろ、もしかしてその前日かもしれないという可能性だって残っているわけだと思うんですけれども、そのぐらい燃えない限りここまで連絡行かないということは、かなりの焼け落ちた段階で自動的に通報が行ったと、こういう仕組みだと思いましたので、同じ系統と言われていて、電気系統だと言われていても、電気のどういう通報でそこが行ったかについて、再度、もし調べられるんであればしっかりと調査をお願いしたいと思います。終わります。
101: ◎議長(
菅原清喜君) 産業部長村上信光君。
102: ◎産業部長(村上信光君) お答えしたいと思います。
先ほど議員がお話しされましたように、出火によって付近の電線等が、建物に来ている電柱から建物に接続されている電線については焼損されていたということは、消防のほうからお聞きしておりました。よって、付近の停電の範囲とか、停電が何時に起きたかというようなことまではちょっと承知はしておりませんけれども、森林文化センターの火災によって引き込まれた電線が焼け落ちたことによりまして、電線自体に例えば先ほどお話があったようなショートがあったりということで、付近のこの系列が停電されたのではないかと考えられるところでございます。よって、この1つのトイレまで行く系統の中で分岐しているauの携帯局のほうへの電気の供給がとまったということで、電池等の非常バッテリー等の蓄電池容量がなくなった、あるいはまたそういうものがあるかどうかも把握はしておりませんけれども、電源が損失されたということでの異常という形でございます。auのほうの無線基地局で火災を感知したということでなく、基地局自体の電源が損失されたという異常と捉えているところでございますので、御理解のほうよろしくお願いしたいと思います。
103: ◎議長(
菅原清喜君) 8番菊田 篤君。
104: ◎8番(菊田 篤君) 今の秋山議員とのやりとりの中で、保険の関係のお話がありました。それで、2,950万円の保険だということで、これは一般的に言う再調達とか再取得の価格なのかなと聞いていたんですけれども、ただその保険の内容によってということで、保険を一般的に掛けるときは、例えば減価償却の分を引いて何割というところの金額が確定している上で、例えば掛け金というのが決まってくるんだと思っていましたけれども、そこのところの把握をされているのかということと、それからこの出火原因によって、要するにおりるおりないということも発生するのか。そして、何かしら審議ということになった場合に、どれぐらいの期間がかかるものなのか。その辺も確認しているのか、お聞かせ願います。
105: ◎議長(
菅原清喜君) 8番菊田 篤君の質疑に対し当局の答弁を求めます。農林課長三浦幸彦君。
106: ◎農林課長(三浦幸彦君) お答えいたします。
私が把握している部分におきましては、保険金額が2,950万円ということで伺っておりますし、先ほども申しましたとおり出火原因によって検討委員会等の部分で手続が変わってくるということでございます。ですから、火災の一報の部分につきましては保険会社のほうに報告はしておりますけれども、出火原因が確定した段階で申請すると伺っておりますけれども、例えばこれがわからなかった場合の手続はどうするのかという部分については、詳細までは確認をしておりませんので、今後対応してまいりたいと思います。
107: ◎議長(
菅原清喜君) よろしいですか。8番菊田 篤君。
108: ◎8番(菊田 篤君) 先ほどのやりとりを聞いていると、要するに2,950万円の保険だけれども、おりてくる金額がまだわからないというお話だったような気がするんですけれども、そもそもその金額が幾らおりてくるかわからない保険なんていうのがあるのかどうかというところで、そもそも掛け金を掛けるとき、掛け金が決まるときに、要するに幾らの保障ということで決まっているはずなんです。そこのところの把握をされているのかということと、それからもう一度確認しますけれども、出火原因によっては検討委員会の手続が必要だということの中で、これがどのぐらいかかるものなのか。一般的に、例えば1年も2年もかかるものなのかどうかというのも、その辺も確認されているのかどかというところも、それから場合によっては全くおりてこないということもあるのかどうか、そういうことも確認しておきたいと思います。
109: ◎議長(
菅原清喜君) 財政課長三浦利行君。
110: ◎財政課長(三浦利行君) 私のほうから、保険の内容について若干補足説明させていただきます。
今回加入している損害共済の保険につきましては、共済責任額が2,950万円ということで、再調達価格ということで契約しております。再建する場合はその金額が上限ということで給付金が支給されるということでございます。
それで、選択でございますけれども、再建しない場合というケースも考えられますので、そういった場合につきましては残存価格といいますか、減価償却した残りの金額が支給されるということになっております。
あと、出火原因の関係につきましては、原因によっては先ほど申し上げているとおり支給されない場合も考えられるということで、その部分については共済会のほうと今後の協議になるということでございます。以上であります。
111: ◎議長(
菅原清喜君) 8番菊田 篤君。
112: ◎8番(菊田 篤君) 2,950万円という上限というのは、意味はわかりました。再調達の部分でということで、再建すれば上限がこの金額としておりてくるということと、再建しない場合は残存価格というのも理解できたんですけれども、そのおりない原因というのは、確かにおりない原因というのはないわけではないですけれども、一般的に掛けられていてという原因の中で、なかなかおりてこない原因というのは考えにくいんだとは思いますけれども、今後の調査次第ということだとは思うんですが、1年も2年もかかるようなことはないんだろうとは思いますけれども、なるべく早目に情報を入れながら、ここのところの考え方をはっきりと確認しながら進めていただければと思います。終わります。
113: ◎議長(
菅原清喜君) よろしいですね。あとありませんか。(「なし」の声あり)
質疑がないようですので、これにて行政報告に対する質疑を終了いたします。
114: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、議案の上程でありますが、議案第1号から議案第7号までの7カ件を一括上程いたします。
○議案第1号 「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承
認を求めることについて
○議案第2号 「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につ
き承認を求めることについて
○議案第3号 「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分
につき承認を求めることについて
○議案第4号 気仙沼市監査委員の選任につき同意を求めることについて
○議案第5号 和解について
○議案第6号 気仙沼市特別用途地区建築条例の一部を改正する条例制定について
○議案第7号 平成30年度気仙沼市病院事業会計補正予算
115: ◎議長(
菅原清喜君) 提案理由の説明を求めます。市長菅原 茂君。
116: ◎市長(菅原 茂君) 第96回気仙沼市議会が開会され、提出議案の御審議をお願いするに当たり、その概要について御説明を申し上げます。
本臨時会における提出議案は7件であります。
議案第1号の「気仙沼市市税条例等の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについては、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月31日に公布されたことに伴い、法人市民税に係る電子申告の義務化、固定資産税等(土地)の負担調整措置の延長、市たばこ税の税率の引き上げや加熱式たばこの課税方式の見直しなどを行うため、専決処分により改正を行ったことから、承認を求めるものであります。
議案第2号の「気仙沼市都市計画税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについては、地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月31日に公布されたことに伴い、文言の修正などを行うため、専決処分により改正を行ったことから、承認を求めるものであります。
議案第3号の「気仙沼市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定」の専決処分につき承認を求めることについては、地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年3月31日に公布されたことなどに伴い、国民健康保険税の課税額の定義、基礎課税額に係る課税限度額及び軽減判定所得基準額の引き上げなどを行うため、専決処分により改正を行ったことから承認を求めるものであります。
議案第4号の気仙沼市監査委員の選任につき同意を求めることについては、監査委員2人のうち1人を市議会議員から選任することについて、地方自治法の規定により提案するものであります。
議案第5号の和解については、市立病院における患者の死亡に起因し、平成27年10月14日に本市に対する訴えの提起があった損害賠償請求事件について、裁判所から和解勧告がなされたことから、これに応じることについて、議会の議決を求めるものであります。
議案第6号の気仙沼市特別用途地区建築条例の一部を改正する条例制定については、建築基準法の改正に伴う項ずれを整理するため、所要の改正を行うものであります。
議案第7号の平成30年度気仙沼市病院事業会計補正予算については、収益的収入に5,000万円を追加し、106億2,330万9,000円とし、収益的支出に5,000万円を追加し、117億9,661万5,000円とするもので、和解に伴う医業費等を補正するものであります。
以上、提出議案について御説明申し上げましたが、御審議の上、御賛同賜りますようよろしくお願い申し上げます。
なお、報告第1号についてでありますが、土木課所管の復興工事に係る変更契約において、平成29年3月31日付で処理すべきであった専決処分が遺漏していたことが判明し、先般、その専決処分を行い、本日、御報告をするものであります。
本件は、議員の皆様から信頼をいただき、東日本大震災からの復旧・復興事業の加速化を図るため、平成27年6月、第72回市議会において、地方自治法第180条第1項の規定に基づく専決処分事項の指定の議決をいただいた重要な事項であります。このたび、結果として適正に事務処理が行われず、その信頼を損なうこととなりました。心から深くおわびを申し上げます。
詳細につきましては、総務部長及び建設部長から御説明を申し上げますが、行政運営上あってはならないことであり、今後は、かかるミスが二度と生じないよう、再発防止策を講じ、徹底することにより、議員の皆様の信頼に応えてまいりたいと思っております。
117: ◎議長(
菅原清喜君) 次に、報告でありますが、報告第1号から報告第6号まで、一括して報告を求めます。
○報告第1号 専決処分の報告について
○報告第2号 専決処分の報告について
○報告第3号 専決処分の報告について
○報告第4号 専決処分の報告について
○報告第5号 専決処分の報告について
○報告第6号 専決処分の報告について
118: ◎議長(
菅原清喜君) 総務部長吉川良一君。
119: ◎総務部長(吉川良一君) それでは、議案書の71ページをお開き願います。
報告第1号専決処分の報告についてであります。あわせて別紙でお配りしております報告第1号参考資料(その3)を御参照いただきたいと存じます。
議案書の72ページをお開き願います。専決処分書であります。
初めに、私から、本件専決処分の報告に至る経過の御説明とおわびを申し述べさせていただきます。
本件は第75回市議会において議決をいただき、平成27年9月25日付で締結をした防災集団移転促進事業に伴う道路整備(面瀬地区)交差点改良工事請負契約につきまして、平成29年3月31日付で契約金額を7.45%増額する第3回目の変更契約の締結に当たり、地方自治法第180条及び市長の専決処分事項の指定に基づいて行うべき専決処分の手続を遺漏したことにより、その後の市議会への報告を行っていなかったものであります。本来、平成29年3月31日に処理すべきであった本専決処分につきましては、本年4月25日に処理をいたし、地方自治法第180条第2項の規定によりまして、今般、直近の今議会で報告をさせていただくものでございます。
専決処分の事務処理のおくれが、締結した変更契約の効力そのものに影響を与えるものではございませんが、しかるべき事務処理を怠り、結果として議会への報告が大幅におくれましたことにつきまして、心よりおわびを申し上げます。大変申しわけございませんでした。
今後は、係るミスが二度と生じないよう、関係する文書議案の一括処理、議案における対象案件であることの明示、対象案件のリスト化など再発防止を徹底するとともに、専決処分制度そのものや市議会から市長の専決処分事項の指定をいただいていることの意義や重要性を職員それぞれが再認識をいたし、事業の適正執行と信頼回復に努めてまいりたいと考えてございます。
私からは以上でありますが、工事の内容等につきましては建設部長から御説明を申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。
120: ◎議長(
菅原清喜君) 建設部長村上 博君。
121: ◎建設部長(村上 博君) それでは、私から内容について御説明を申し上げます。
73ページをごらん願います。あわせて報告第1号参考資料(その1)(その2)をごらん願います。
1の工事名は、防災集団移転促進事業に伴う道路整備(面瀬地区)交差点改良工事であります。
2の工事場所は、気仙沼市松崎片浜地内外であります。
3の原請負金額は4億4,263万9,080円で、4の変更請負金額2,954万3,400円の増額により、5の変更後請負金額が4億7,218万2,480円であります。
6の受注者は宮城県仙台市青葉区二日町16番20号、五洋・徳倉・東北リアライズ特定建設工事共同企業体、代表者、五洋建設株式会社東北支店、執行役員支店長中村俊智氏であります。
74ページをごらん願います。資料(1)工事概要であります。
1の工事内容は、面瀬地区防災集団移転団地と主要地方道気仙沼唐桑線を結ぶ市道面瀬川線について、当該道路の通行の安全性を確保するため、主要地方道気仙沼唐桑線に新たな交差点を整備するものであります。
2の変更内容は、(1)橋梁への取りつけをするため盛り土工を増工するもの。
(2)盛り土工施工前の調査により把握した軟弱地盤の範囲を踏まえ、地盤改良工(敷網工法)を増工するもの。
(3)使用材料の変更による施工実績に基づき、精算変更するもの。
(4)県が施工する面瀬川ほか災害復旧工事との工程調整及び水道管移設のため工期を延長するものであります。
主な内容は、1)道路土工(盛り土工)を1万2,490立方メートルから1万8,140立方メートルに、2)地盤改良工を3,059平方メートルから4,170平方メートルに、それぞれ変更するものであります。
3の竣工期限は、平成29年3月31日を平成30年3月31日に変更するものであります。
75ページをごらん願います。資料(2)位置図であります。太い実線の箇所が施工箇所であります。
76ページをごらん願います。資料(3)平面図であります。塗り潰してある箇所が盛り土工、網かけをしている箇所が地盤改良工のそれぞれ増工区間でございます。
77ページをごらん願います。資料(4)横断図であります。
参考資料(その1)は、工事請負変更契約書の写しであります。
参考資料(その2)は、変更内容一覧であります。
以上のとおりでありますが、本件につきましては建設部が所管いたします工事でありますことから、私からも深くおわび申し上げます。大変申しわけありませんでした。
次に、議案書の78ページをごらん願います。
報告第2号専決処分の報告について説明を申し上げます。
本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
79ページは専決処分書であります。
80ページをごらん願います。あわせて報告第2号参考資料(その1)(その2)をごらん願います。
1の工事名は、防災集団移転促進事業に伴う道路整備(面瀬地区)交差点改良工事であります。
2の工事場所は、気仙沼市松崎片浜地内外であります。
3の原請負金額は4億7,218万2,480円で、4の変更請負金額3,536万8,920円の減額により、5の変更後請負金額が4億3,681万3,560円であります。
6の受注者は、宮城県仙台市青葉区二日町16番20号、五洋・徳倉・東北リアライズ特定建設工事共同企業体、代表者、五洋建設株式会社東北支店、執行役員支店長中村俊智氏であります。
81ページをごらん願います。資料(1)工事概要であります。
1の工事内容は、面瀬地区防災集団移転団地と主要地方道気仙沼唐桑線を結ぶ市道面瀬川線について、当該道路の通行の安全性を確保するため、主要地方道気仙沼唐桑線に新たな交差点を整備するものであります。
2の変更内容は、県が施工する主要地方道気仙沼唐桑線の災害復旧工事に伴う建物移転補償のおくれにより、市が予定しておりました部分が未施工となることから減工するものであります。
なお、未施工部分につきましては、今後別途発注するものであります。
主な内容は、1)盛り土工を2万3,340立方メートルから2万2,110立方メートルに、2)排水工を533メートルから249メートルに、3)のり面工を2,690平方メートルから1,830平方メートルに、4)舗装工(車道)を3,030平方メートルから1,010平方メートルに、5)舗装工(歩道)を1,220平方メートルから360平方メートルにそれぞれ変更するものであります。
3の竣工期限は、平成30年3月31日で、変更はございません。
82ページをごらん願います。資料(2)位置図であります。太い実線の箇所が施工箇所であります。
83ページをごらん願います。資料(3)平面図であります。塗り潰してある箇所が減工区間でございます。
84ページをごらん願います。資料(4)横断図であります。
参考資料(その1)は、工事請負変更契約書の写しであります。
参考資料(その2)は、変更内容一覧であります。
以上のとおりでありますので、よろしくお願い申し上げます。
122: ◎議長(
菅原清喜君) 産業部長村上信光君。
123: ◎産業部長(村上信光君) それでは、私のほうから報告第3号専決処分の報告について御説明を申し上げます。
議案書の85ページをごらん願います。
本件は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
86ページは、専決処分書であります。
87ページをごらん願います。あわせて別紙報告第3号参考資料(その1)(その2)を御参照願います。
1、工事名は23年災笹浜漁港外3漁港災害復旧工事であります。
2、工事場所は気仙沼市唐桑町小長根地内外であります。
3、原請負金額は5億4,893万5,920円で、4、変更請負金額5,990万40円の減額により、5、変更後請負金額は4億8,903万5,880円であります。
6、受注者は宮城県気仙沼市南町四丁目1番11号、株式会社小野良組、代表取締役社長、小泉 進氏であります。
88ページをごらん願います。資料1、工事概要であります。
1、工事内容は東日本大震災により被災した笹浜漁港、滝浜(唐桑)漁港、長浜漁港及び宿舞根漁港の物揚げ場、防波堤等の漁港施設について、かさ上げ、腹づけ等により原形復旧するものであります。
2、変更内容は、滝浜防波堤(第5171号)について、施工期間中に波浪等の影響により、連続的な施工期間が確保できなかったため、施工区間の上部工の全部及び水中断面の一部において、工期内の完成が難しいことから減工するものであります。
笹浜漁港、長浜漁港及び宿舞根漁港については、変更はありません。
主な内容については、1、滝浜(唐桑)漁港、査定番号第5171号滝浜防波堤の復旧延長及び1)基礎工については変更はありません。2)の本体工の水中コンクリート工を431立方メートルからゼロ立方メートルに変更するものであります。3)根固工については変更ありません。4)上部工のコンクリート工を190立方メートルからゼロ立方メートルに変更するものであります。5)撤去工については変更ありません。
3の竣工期限は平成30年3月30日であります。
89ページをごらん願います。
89ページは資料(2)位置図で、丸で囲んだ範囲が施工箇所であります。右側中ほどに滝浜(唐桑)漁港の位置を丸印で示しております。
90ページをごらんください。資料(3)滝浜(唐桑)漁港平面図であります。各施設の施工範囲及び契約範囲の箇所を示しております。
91ページは、資料(4)滝浜防波堤の平面図及び縦断図であります。各施設施工範囲及び減工範囲の箇所を示しております。88ページの工事概要の主な内容で説明いたしました撤去工ブロック撤去26個については、施工範囲が各地になることから今回変更のない工事でありますので、平面図及び縦断図には示しておりません。
92ページをごらんください。
資料(5)滝浜防波堤の標準断面図であります。91ページ、平面図におけるA、A´及びB、B´の断面を表示したものであり、各施設施工範囲及び減工範囲の箇所を示しております。
91ページと92ページに記載あります右下がり斜線部については、本年2月、第95回市議会に提案し、議決をいただいた変更契約の締結において施工期間中に波浪等の影響により連続的な施工期間が確保できなかったため減工しましたが、本年3月に別途施工として契約し、工事を進めております。今回減工した箇所につきましても、同工事に増工いたしまして、早期完成を目指したいと考えております。
以上でありますので、よろしくお願いいたします。
次に、報告第4号専決処分の報告について御説明を申し上げます。
議決書の93ページをごらん願います。
本件は、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
94ページは専決処分書であります。
95ページをごらん願います。あわせて別紙報告第4号参考資料(その1)(その2)を御参照願います。
1、工事名は(仮称)気仙沼市魚市場CD棟・E棟建設工事であります。
2、工事場所は気仙沼市魚市場前250番外であります。
3、原請負金額は123億5,606万4,000円で、4、変更請負金額2億8,879万2,000円の増額により、5、変更後請負金額は126億4,485万6,000円であります。
6、受注者は、宮城県仙台市青葉区一番町三丁目1番1号、大成・小野良特定建設工事共同企業体、代表者、大成建設株式会社東北支店、常務執行役員支店長、伊藤昌昭氏であります。
96ページをごらん願います。資料(1)工事概要であります。
1、工事内容は東日本大震災により被災した魚市場を、本市水産業の復興とさらなる活性化を図るため、高度衛生管理に対応した魚市場として整備するものであります。
施設概要は、CD棟がプレキャストPC造2階建て、建築面積が1万2,768.57平方メートル、延べ床面積が1万7,330.51平方メートルで、E棟がプレキャストPC造3階建て、建築面積が8,689.94平方メートル、延べ床面積が1万143.77平方メートルであり、トラックスケール事務室及びトラックスケールについては、
鉄骨造平屋建て、建築面積、延べ床面積ともに14.58平方メートル。トラックスケールは、地上式50トン型仕様のものを1台設置、トラックヤードについては舗装面積を7,000平方メートルとするものであります。
2、変更内容は、(1)建築本体工事の防鳥ネットについて、関係者との協議により、海側ひさし下の設置位置を変更したこと及び道路側搬出口に新たに設置することになったことから、当該費用を増額するもの。
(2)電気設備工事において、関係者との協議により、海側ひさし先端部に内部照明式のナンバーサイン看板を設置することとなったことから、当該費用を増額するもの。
(3)外構工事の舗装構成について、当初、表層アスファルトの厚さを50ミリメートル、路盤の厚さを300ミリメートルとしておりましたが、大型車の停発進が頻繁にあり、舗装の耐久性が要求される場所であることから、表層アスファルトの厚さ40ミリメートル、基礎アスファルトの厚さ40ミリメートル、路盤の厚さ300ミリメートルの舗装構成に変更し、増額するもの。
97ページをごらん願います。
(4)共通仮設費について、工期延長に伴い、仮設物等及び共通仮設費率が変更となることから増額するもの。
(5)現場管理費について、工期延長に伴い、宿舎費及び現場管理費率が変更となることから増額するものです。
主な内容については、1)建築本体工事一式における外部仕上げ工事として、防鳥ネット設置工を1,933平方メートルから3,133平方メートルに増工しております。2)電気設備工事における電灯設備工事として、内部照明式ナンバーサイン看板を22カ所増工しております。3)機械設備工事については、変更ありません。4)外構工事一式における外構舗装工事1万7,585平方メートルについて、表層アスファルト50ミリメートルから、表層アスファルト40ミリメートルと基礎アスファルト40ミリメートルの舗装構成に変更するものです。
3番、竣工期限は平成30年3月31日を平成31年3月29日に変更するものであります。
98ページは、資料(2)位置図として工事箇所を示しております。
99ページは、資料(3)平面図1)として、防鳥ネットの設置箇所を示しております。
100ページは、資料(4)平面図2)として、内部照明式ナンバーサインの設置箇所を示しております。
101ページは、資料(5)平面図3)として、外構舗装構成変更区域の舗装構成の変更区域及び舗装断面図を示しております。
以上でありますので、よろしくお願いいたします。
124: ◎議長(
菅原清喜君) 建設部長村上君。
125: ◎建設部長(村上 博君) 次に、議案書の102ページをごらん願います。
報告第5号専決処分の報告について御説明を申し上げます。
本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
103ページは専決処分書であります。
104ページをごらん願います。あわせて報告第5号参考資料(その1)(その2)をごらん願います。
1の工事名は、魚町・南町地区土地区画整理事業盛り土造成外工事であります。
2の工事場所は、気仙沼市魚町・南町地内であります。
3の原請負金額は、5億3,603万6,400円で、4の変更請負金額1,609万6,320円の増額により、5の変更後請負金額が5億5,213万2,720円であります。
6の受注者は、宮城県気仙沼市所沢248番地1、株式会社坂口組、代表取締役、小山 堅氏であります。
105ページをごらん願います。資料(1)工事概要であります。
1の工事内容は、魚町・南町地区被災市街地復興土地区画整理事業に係る盛り土造成等を施工するものであります。
2の変更内容については、(1)建物移転時期の変更に伴い施工面積を減少するもの。
(2)敷地造成工のうち盛り土工について、事業進捗を図るため増工するもの。
(3)構造物撤去工のうち構造物取り壊し工、基礎くい撤去工などについて、実績数量に基づき変更するもの。
(4)道路改良のうち舗装工について、地下埋設工事などとの調整により舗装工を減工するものであります。
主な内容として、1)施工面積について、3.1ヘクタールから2.9ヘクタールに、2)敷地造成工のうち盛り土工について、3万7,200立方メートルから4万1,300立方メートルに、3)構造物撤去工のうち構造物取り壊し工について、5,900立方メートルを6,400立方メートルに、基礎くい撤去工について、撤去するくいを875本から795本に、4)道路改良のうち舗装工について、738平方メートルから685平方メートルにそれぞれ変更するものであります。
3の竣工期限は平成30年3月15日で、変更はございません。
106ページをごらん願います。資料(2)位置図であります。太い実線で表示した区域内の網かけが施工箇所であります。
107ページをごらん願います。資料(3)平面図であります。斜線部分が工事箇所で、網目部分が敷地造成工(盛り土工)の造成箇所で、点で表示した部分が施工面積及び道路改良(舗装工)の減工箇所を示しております。
報告第5号参考資料(その1)は、工事請負変更契約書の写しであります。
参考資料(その2)は、工事内容一覧であります。
次に、議案書108ページをごらん願います。
報告第6号専決処分の報告について御説明を申し上げます。
本件につきましては、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分しておりますので、同条第2項の規定により報告するものであります。
109ページは専決処分書であります。
110ページをごらん願います。あわせて報告第6号参考資料(その1)(その2)をごらん願います。
1の工事名は、朝日町赤岩港線道路改良工事(その2)であります。
2の工事場所は、気仙沼市川口町二丁目地内であります。
3の工事請負金額は、4億7,856万9,600円で、4の変更請負金額297万円の増額により、5の変更後請負金額が4億8,153万9,600円であります。
6の受注者は、宮城県石巻市蛇田字新下沼76番地1、株式会社福永建設工業東北支店、支店長、清時政也氏であります。
111ページをごらん願います。資料(1)工事概要であります。
1の工事内容は、朝日町赤岩港線の整備に伴い、大川左岸側の道路築造に係る擁壁等を施工するものであります。
2の変更内容については、(1)掘削土砂3,800立方メートルの運搬経路について、隣接する三陸沿岸道路工事の工事区域を迂回するため、運搬距離を増工するもの。
(2)排水構造物工について、隣接する三陸沿岸道路工事との施工調整により、側溝工などの一部を減工するもの。
(3)起点側の既設舗装について、下水道工事の位置変更により、既存アスファルト舗装版の撤去を増工するもの。
(4)取りつけ道路において、雨天時における歩行者の通行を確保するため、路盤を追加するものであります。
主な内容として、1)道路土工のうち土砂運搬工について、運搬距離を1キロメートルから1.5キロメートルに、2)排水構造物工のうち、側溝工について延長を695メートルから665メートルに、函渠工について延長を37メートルから18メートルに、3)構造物撤去工のうちアスファルト舗装版撤去について、240平方メートルを761平方メートルにそれぞれ変更し、4)舗装工のうち取りつけ道路部路盤工について690平方メートルを追加するものであります。
3の竣工期限は、平成30年3月30日で変更はございません。
112ページをごらん願います。資料(2)位置図であります。太い実線で表示した箇所が施工位置であります。
113ページをごらん願います。資料(3)平面図・側面図であります。黒で塗り潰ししてある箇所が施工済み箇所で、薄い網かけが今回施工部分を示しており、括弧書きで変更前の数量、斜線のハッチが既存アスファルト舗装版を撤去した区域を示しております。
114ページをごらん願います。資料(4)標準断面図であります。
報告第6号参考資料(その1)は、工事請負変更契約書の写しであります。
参考資料(その2)は、変更内容一覧であります。
以上でありますので、よろしくお願い申し上げます。
126: ◎議長(
菅原清喜君) これより報告第1号に対する質疑に入ります。1番今川 悟君。
127: ◎1番(今川 悟君) 何点か、まず最初に確認したいことがあります。
今回の参考資料のほうには、余り詳しく記載がなかったんですが、臨時会の告示の招集の文書には、別紙ということで報告第1号に関する資料が届きましたけれども、こちらのほうには問題点と対応、それから再発防止策まで、また職員の処分の部分まで踏み込んでの資料が送られてきているんですが、今回その記載を正式な参考資料から外したという理由と、もう1点あと、ミスなのかおくれなのかというところがちょっと説明によって曖昧になっていますので、この手続上の進め方のどこに問題があったかについて、もっと詳しく説明をお願いいたします。
128: ◎議長(
菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。土木課長菅原通任君。
129: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。
まず、本件につきまして、専決処分をやっていなかったことを深くおわび申し上げます。
今回の案件につきましては、報告第1号、第2号の報告資料の事務手続及び準備関係を精査していきましたところ、過年度の状況等につきまして事務処理を再度確認した結果、そこで専決決裁をしていない、議会への報告をしていないという事実が判明しました。それによりまして、この案件は24日に私も確認しまして、25日に専決処分をさせていただいております。そうした原因の中であるのは、その当時の年度末の事務ということも多々重なりまして、若干職員の異動もございましたけれども、事務手続の管理の一部、そういうようなところが徹底されていなかったということが原因でした。本当に申しわけございませんでした。
130: ◎議長(
菅原清喜君) 総務課長鈴木哲則君。
131: ◎総務課長(鈴木哲則君) 資料のつくりが、今回、事前にお渡ししていたものと、もうちょっとシンプルな形になったということの理由でございますが、そのときの資料と比べまして、今回は再発防止策の記載等を除いてございますが、再発防止策につきましては、その後さらに庁内で検討を重ねていくために、あえて前回のものを除かせていただいたというところでございますし、処分についての記載もございましたが、処分につきましてはまだ流動的なところもございますので、ここについては正式な議会の資料としては除かせていただいたという次第でございます。以上でございます。
132: ◎議長(
菅原清喜君) 1番今川 悟君。
133: ◎1番(今川 悟君) 理由は、環境はそういうふうにミスが起こりやすい環境だったというのはわかったんですけれども、ほかの専決処分を見ますと、その日の契約でその日に処分しているというのがセットになっているのに、ここだけがセットにならなかったところ、何がミスだったのかというのがいまいちわかりづらいんですけれども、ミスの環境はわかったんですけれども、何と何をすべきだったのにどうしてその日のうちに専決処分が行われなかったのかというところを、もう少し詳しく説明いただけないでしょうか。
134: ◎議長(
菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。
135: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。
本来、通常ですと工事の変更積算の伺いをまずつくります。そうした後に、それは決裁いただくんですけれども、いただくのとほぼほぼ同時に議会案件ということであれば専決処分の決裁を同時に速やかにいただくという形であるのが本来なんですけれども、その行為、決裁についてとっていなかったと、おくれたと。それが、結局最終的にはしていなかったという形になっております。
136: ◎議長(
菅原清喜君) 1番今川 悟君。
137: ◎1番(今川 悟君) そうすると、専決処分の決裁をもらってから変更契約書を締結すると。違うんですか。契約をしてから決裁の手続をすると。その決裁の、専決処分のほうができなかったということは、つまり契約自体は成立したけれども、内部的な議会に向けての決裁と報告ができていなかったということだと思うんですが、その辺どうしてそうなったかというところは、さっき環境の問題はありましたけれども、要は誰が、課長、管理職の問題なのか、その担当者の問題なのか。ただ、しなかったということだけでは済まないような気がするんですけれども、もう少しその責任の部分をはっきり示してほしいと思います。
138: ◎議長(
菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。
139: ◎土木課長(菅原通任君) 再度お答えします。
本来であれば、まず担当係のほうで、工事であれば決裁して、係長、課長補佐、課長というような土木課の流れで事務処理を確認していかなければならないんですけれども、その際の事務確認を怠ったということで、本件は発生してしまいましたので、結局最終的には専決処分の起案を逃してしまったということになっております。大変済みません。
140: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
141: ◎9番(秋山善治郎君) 先ほど、部長の説明で、この変更契約の効力を左右するものではないということで説明ありましたけれども、本当にそうなんですか。私は、変更契約をした場合、それは議会で議決して初めて効力を発生すると。これが行政のシステムだと思うんですけれども、議決をしないでそれが効力を発生する契約というのは存在するんですか。そこが、そういう解釈ができるとすれば、なぜそういうことが言えるのか。そこについて説明をお願いしたいと思います。
142: ◎議長(
菅原清喜君) 総務課長鈴木哲則君。
143: ◎総務課長(鈴木哲則君) お答え申し上げます。
自治法第180条に基づきます専決処分の指定を今回いただいたわけでございます。第180条専決におきましては、指定があった段階で議会の議決対象となっているもののうち、議会の権限から市長の権限に権限が移ってございます。したがいまして、専決処分対象としてしていただいたものにつきましては、市内部で、行政内部で責任を持って適切に処理するという扱いとなっているものでございます。したがいまして、専決処分というのは行政内部の事務手続という位置づけにかわりますので、かわりますというか行政内部の事務手続という位置づけとなりますので、そこが欠けた場合、あるいは適切でなかった場合は、行政内部の事務処理が不適切だったという位置づけにはなります。ただし、対外的な契約行為自体については、適切な契約締結伺いをとって契約を結んでおりますので、そこの点についての有効性に影響するものではないという位置づけであります。以上でございます。
144: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
145: ◎9番(秋山善治郎君) そうすると、専決処分に回ったものは、議会には報告するけれども、それはここでは何も権限はないんだと、そういうことになるんですか。そこをちょっと確認しておきたいと思います。
146: ◎議長(
菅原清喜君) 総務課長鈴木哲則君。
147: ◎総務課長(鈴木哲則君) お答え申し上げます。
権限がないのかと言われますと、そのとおりでございます。以上でございます。
148: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
149: ◎9番(秋山善治郎君) 議案書の74ページ、竣工期限が平成29年3月31日から平成30年3月31日に変更しますという資料になっております。これ、平成29年3月31日という日付は第2回の変更の月日なんですよね。それが今回の変更で専決処分で行うということが、これはもしこういうことができるのであれば、私は平成29年3月31日の契約書は一回破棄して、平成29年のこの段階から今回の契約書に一気に変更するということだってあり得るんだと思うんですけれども、そういう手続はあり得ないんでしょうか。
150: ◎議長(
菅原清喜君) 総務課長鈴木哲則君。
151: ◎総務課長(鈴木哲則君) 今の御質問は、3回目の変更に係ります平成29年3月31日付の契約を、今回飛ばしまして、最後の平成30年3月9日付の契約に一本化すればいいのではないかという御質問で承りました。
平成29年3月31日付の契約自体は有効なものとして業者と既に契約を結んでございます。それに対します内部の事務処理が不適切だったということに過ぎないことでございますので、平成30年3月9日に締結いたしました変更契約に基づく専決処分については、その手続については有効でございますし、契約締結も有効でございますので、契約締結は平成29年度分も平成30年度分も有効でございますので、それについて改めて一本化する必要はないという取り扱いでございます。
152: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
153: ◎9番(秋山善治郎君) 今のような答弁でこの専決処分というものを考えているのであれば、平成27年6月の議会において専決処分の指定をしたことについて、もとに戻らなければならないと。これは復興期間だからということでやってきたんだけれども、そういう形で、安易な形で専決処分ということを考えていくのであれば、これはもう一回戻すということが必要なのではないかと、こうさえ思うんでございますけれども、いかが考えていますか。答弁を求めたいと思います。
154: ◎議長(
菅原清喜君) 総務課長鈴木哲則君。
155: ◎総務課長(鈴木哲則君) 専決処分の適正な手続がなされなかったということで、もともとのもとに戻ってやり直すべきだという御質問でございます。これにつきましては、私どものほうも専決処分の権限をいただいた者が適切にできないことでありますので、最初にさかのぼりまして、では議決で追認議案を求めるという議決の方法も考えたところでございます。これは最初にさかのぼりまして、権限を議会にお返しした上でやるという取り扱いでございますが、それにつきましては宮城県等々関係機関に相談をしまして、適切なやり方ではないということで指導をいただいております。今回のやり方が方法として適切なものということでございました。以上でございます。
156: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
157: ◎9番(秋山善治郎君) 今回のことについては、確かにそういう手続が、専決処分の権限はそういうふうにしていますから、今課長が答弁したような形にはなるかもしれませんけれども、この専決処分そのものについてもとに戻すということを、本格的に考えなければいけないなという思いをして今答弁を聞いておりました。
あわせてもう一回確認しておきたいと思いますが、さっき変更契約書の決裁を伺うとき、本来なら専決処分書もつくって決裁を伺わなければならないんだという話をされました。それは別々の部署で行うことなんですか。同じところで、原契約から比べれば20%の引き上げなんですよ、工事費について。そのぐらい大幅に引き上がる工事について、専決処分を考えないで事を進めるということは、あり得ない話だと思うんです。これはセットだとかセットでないとかでなくて、議会の手続的に、必ずこのぐらい、2割も工事費が上がるわけですから、そこについてはしっかりとした議会対策をして事を進めるというのが普通だと思うんですよ。たまたま忘れたと言われればそれなんですけれども、普通は忘れるような仕組みではないんだと思うんですよ。変更契約を出すと同時に専決処分を一緒につくるという、こんなシステムにならないんですか。そこがちょっとわからないので、もう一度お尋ねします。
158: ◎議長(
菅原清喜君) 総務課長鈴木哲則君。
159: ◎総務課長(鈴木哲則君) ただいまいただきました質問の中の御指摘は、全くそのとおりであると考えてございます。議会対策という言葉をいただきましたが、議会に対しまして真摯に対応するためにも、本来であれば変更契約の締結の手続起案と、専決処分の伺い起案につきましては、同じタイミングで伺って決裁をとるべきものであります。
ただ、事務処理の現実の中におきましては、専決処分の起案は原課で、今回でいけば土木課が担当いたしますが、変更契約の締結手続につきましては、多くは財政課のほうが担ってございます。ですので、起案のタイミングは同じタイミングで始まったとしましても、決裁の途中におきましてどうしてもルートが別になってしまうということで、今回のようなことが起こり得るわけでありますが、これは再発防止策の中でも確認していきたい、徹底していきたいと考えてございますが、今後は発議する部署が別であったとしましても、主に変更契約の締結起案を起こします財政課のほうが主導となりまして、原課のほうに働きかけてセットで回すというような取り扱いをしていきたいと思いますし、専決処分の対象となりますような変更契約の起案につきましては、それを一目でわかるような形で印をつけるなどしていきたいと考えてございますし、そもそも専決処分になりますような対象案件につきましては、原課におきましてちゃんとリスト化した上で徹底して管理していくべきものと考えてございます。これまでもやっていたということで今回確認してございますが、たださらに一層徹底したものとして、さらに管理職等が責任を持ってチェックする形で徹底していくということで、再発防止を図っていきたいと考えてございます。以上でございます。
160: ◎議長(
菅原清喜君) 市長菅原 茂君。
161: ◎市長(菅原 茂君) 本件につきましては、先ほど私からも一言おわびを申し上げたところでありますけれども、今回の案件も含めまして、我々のほうに、市当局のほうに、復興工事にかかわる2割までの変更契約に関して専決をさせていただくということを議会からお許しをいただいた段階で、そのことは対外的な契約においては市が行えばそれで有効だということはそれだとしても、同時にそのことを直近の議会のほうで報告をするということがセットで御了解をいただいたと思っておりますので、再三、私も含めましておわびを申し上げていることでございます。
それで、今総務課長が話したような対応をすれば、そのことは二度と起こらないと思いますので、私も含めまして、最終決裁権者でありますので確認をして、これまでどおり専決処分したものを変更契約をしたものにつきましては、専決を同時に行う、そして直近の議会で御報告をするということに努めてまいりたいと思います。
162: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
163: ◎9番(秋山善治郎君) 変更契約の起案は財政課で行うという話をされましたけれども、だって中身の実際の工事、例えば道路土工について変更しますということは、これは土木課で把握している話を財政課に報告する話でないんですか。財政課では、この実際の盛り土工の変更とか、軟弱地盤の増工なんかについて、しっかり把握した形で変更契約書をつくるんですか。それは、原課のほうからそういう報告が行って初めてできる話ではないのでしょうか。そこの仕組みがちょっとわからないんですよ。もともとそれを担当している課で、この工事の状況を見て、全部の現場の状況を把握して、これは変更契約が必要ですよという変更契約、最終的には財政課が契約書を結ぶかもしれませんけれども、その具体的な中身は全部土木課で把握している話ではないのかと、そういうふうに思うんです。そうすれば、変更契約については契約書もできてあるわけですからそれはそのまんまそろえていくんですけれども、もともと変更契約を使う専決処分書が、そこで、もともとの課ですのでそこが一番わかるわけですから、そこが普通上がるんじゃないか、私はそんなふうに思うんです。それは、同じ部署のところでそれが全部できるものだと、そういうふうに思うんですけれども、そこがちょっとわからないので、再度説明をお願いします。
164: ◎議長(
菅原清喜君) あらかじめ会議時間を延長いたします。
総務部長吉川良一君。
165: ◎総務部長(吉川良一君) 私のほうから、御質問いただいておりました原因、どこにどういう責任があったかという部分について、現在特に反省すべきだなと思って再発防止策を組み立てているもとのところを、お話をさせていただきたいと思います。
基本的には、年度末の職員の引き継ぎが原因の発端ではないかなとは捉えてございます。その引き継ぎのリレーの間で、変更契約の起案は行われたのでありますが、専決処分の起案の部分が漏れてしまったまま引き継ぎがなされてしまったということが、まず直接的な原因だとは考えてございますが、実はこのことに関してはそうではなくて、この大きな工事の進捗を管理していく、そして手続を適切にやっていくという、いわゆるその工事をどういうふうに管理していくか、マネジメントしていくかという管理者のチェックの甘さが何よりも原因だったのではないかと捉えてございまして、そこについて再発防止策の徹底をしていこうと考えてございます。
具体的に言うと、先ほど言った書類にいろんな印をつけるとか、お互いが見てわかるようにするということは何よりでありますが、それも必要なのでありますが、何よりも工事の進捗がどこまでいって、その手続がどこまで進んでいるのか、何を今後しなければならないという、まさに工事の管理、事務処理側の管理のマネジメントの徹底が何より必要なんだというふうに、現時点で反省しているところでございます。そういったところをしっかり見直しまして、二度とこういったことが起こらないように対応してまいりたいと思っております。
それから、再三御説明申し上げておりますが、本件、本来議会からの信頼をいただいて進めていた事務処理ということは、職員全員が認識しなければならないということでありましたので、そこにつきましてもしっかりコンプライアンスというか、その徹底を図ってまいりたいと考えてございます。以上でございます。
166: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
167: ◎9番(秋山善治郎君) 最後にもう一度確認しておきます。この参考資料(その1)の工事請負変更契約書、平成29年3月31日に締結しましたと。この締結は財政課で変更しましたということで説明を受けました。この変更契約書そのものは、担当課のほうには流れていかないんですか。そのような仕組みというのはないんでしょうか。そこだけ確認したいと思います。
168: ◎議長(
菅原清喜君) 土木課長菅原通任君。
169: ◎土木課長(菅原通任君) お答えします。
契約書は、財政課で契約締結後、担当である土木課のほうへ戻ってまいります。以上でございます。
170: ◎議長(
菅原清喜君) 10番公明、村上 進君。
171: ◎10番(村上 進君) 先ほど市議会の市長説明要旨の一番最後に、本件についてもおわびということで書いてありますが、その中で今後はかかるミスが二度と生じないよう再発防止を講じ、徹底すると書いてあるんですけれども、先ほど1番議員もこのことを示して、明確に文書として出さないのかと、資料としては出しているけれどもということで、その答えとしては、先ほど総務課長が、まだはっきり決まっていないので云々と言っておりましたけれども、その辺の事態はどうなんですか。今後、はっきりと議会に示すのか。そしてやっぱり今後こういうことはしていかないというような見通しもつけてきちっと示すことができるのか。その辺はどうなんでしょうか。
172: ◎議長(
菅原清喜君) 総務部長吉川良一君。
173: ◎総務部長(吉川良一君) お答え申し上げます。
初めに、議会の議案の資料だということで事前にお送りした資料に書いたもののほかに、加えまして再発防止策を現在さらに加えたいと考えて、今関係課で調整しております。内容としましては、工事のいわゆる職員間の引き継ぎの部分をどうやってしっかりするかという部分でございまして、そこを多くの応援職員も含めて、多くの職員の中で工事を引き継いでいっているわけでございます、人事異動も含めまして。そういったところをどのように工事をしっかり引き継いでいくかというところのチェックシート的なものというものでしょうか。そういったものを万全にしなければならないなということで、土木課だけではなくて、関係する各課と調整をしているということでございます。そういったものがまとまった時点で、改めまして機会を捉えまして御説明、あるいは御報告できればなと考えてございますので、よろしくお願いしたいと思います。
174: ◎議長(
菅原清喜君) 10番公明、村上 進君。
175: ◎10番(村上 進君) 今、口頭で云々と言っていましたけれども、きちっと文書で今後示していくということでよろしいでしょうか。
176: ◎議長(
菅原清喜君) 市長菅原 茂君。
177: ◎市長(菅原 茂君) 先ほど来、総務課長、そして総務部長のほうから御説明をしていましたように、今回にかかわる問題点の対策と、それともう一つ、特に部長が話していたように、要は仕事の仕方、ルールが違うところで働いてきた人が、1年に何割かずつ交代になって3月31日にそれが集中する、その前後にも仕事はどんどん進んでいく、かつ3月31日にかかわる変更契約や仕事の変更というものが多くあると。そういう中で、どのようにすればミスが防げるかということは、その上司に当たる者の管理の仕方も含めて、きちんとしたものをルール化しなければいけませんし、そのことをまずは人事異動並びに派遣職員が来られた際に見ていただくということをしなくてはいけないんだろうなと思います。そのことをまとめたものにつきましては、議会に提出したいと考えます。
178: ◎議長(
菅原清喜君) 18番
高橋清男君。
179: ◎18番(
高橋清男君) 先ほどから3名の方々が質疑なさって、私もちょっとわからないですからお尋ねしますけれども。専決処分と議会の議決権、専決権との兼ね合いです。この辺はやっぱり議会にもしかかるとすれば、議会の議決がなければ契約変更もできないと。ですから、専決なければ契約変更ができないのかという考え方、先ほど9番さんが言っていたね。だから、私からすれば、議決権と専決権との権限というのは、私は議会が議決権を専決処分としてあなた方に付与したんですから、今回は。ですから、そういう点で、やっぱり専決するほうが優先だと思うんですが、その辺の専決権というものを契約とどう考えているのか。私はやっぱり専決してから契約変更が成立するんだと思うんですが、そこをもう一度答弁願いたいと思います。
180: ◎議長(
菅原清喜君) 総務課長鈴木哲則君。
181: ◎総務課長(鈴木哲則君) 一般的な議決の場合でありますと、変更契約なりあるいは新たに契約を結ぶ場合は、まず一旦仮契約という形で結ばせていただきまして、議決をいただいた時点で有効な契約になるという形で仮契約を結ばせていただいております。つまり、議決と契約成立が同時ということが原則でなってございます。
一方、自治法第180条に基づきます専決処分の場合でありますと、先ほど御説明申し上げましたとおり、議会のほうから、その事項に係ります部分につきましては市長のほうに権限をいただいているという形でございますので、専決処分というのはあくまでも内部処理の扱いということとなります。
それを踏まえましてというか、それと本来あるべき姿は、それを行いながらあわせて契約の締結なり変更契約の締結なりを結ぶというのが基本でございまして、その後に専決処分をしたならば直近の議会でそのことを御報告申し上げるという形になっているのが原則でございます。したがいましてと申しますか、専決処分につきましては行政内部の扱いということでございますので、必ずしもその手続等がなくても、契約自体の有効性には影響はないというのが、県などから指導をいただいた結果でございます。
ただ、であるからといって、専決処分、議会からいただきましたその権限を軽々に扱うということはあってはならないことでございますので、今後は襟を正して対応していきたいということでございます。以上でございます。
182: ◎議長(
菅原清喜君) 18番
高橋清男君。
183: ◎18番(
高橋清男君) なぜそういう質問をしたかというと、議会の議決にかかって契約変更が確立してから、初めてお支払いが入るんでしょう、支出行為がね。ですから、専決処分した場合は、専決前にそれでは支出行為をしていいのかという、反対の質問になるわけです。この場合、支出行為はいつしているんですか。まだしていないんですか。3,000万円の金ですよ。
ですから、専決処分をしない、専決処分をしないと契約変更が成り立っていないということですよね。成立していないんですよね。もし、そういう状態の中で支出行為をしたら、支出行為自体が違法じゃないんでしょうかということに私は結びついて、さっきの質問をしたんですよ。
皆さんのやったことをとがめているんじゃないんです。法的な行為としてそれが有効か無効か、その辺の議論と、それから当然第三者に対する支出行為ですから、それは一方的にこちらが間違っても善意の第三者には対抗できないと、民法ではね。そういうことを鑑みれば、法的には何も問題はないという話はそのとおりなんです。ただ、そういう問題で議論をしていくと、皆さんの職務というものは一体どうなのかと。
それから、先ほど9番秋山議員が言ったように、私のほうが、言葉が失礼かもしれないけれども、善意で専決処分の2割というものを認めてやったものに対して、やっぱり当局がそれに対してやっぱり誠意を持って応えないとだめですよ。そういう物の見方、考え方からすると、支出行為まで考えると、果たしてよかったのかなと。私は、あなた方が忙しいことはわかっていますから、それはとがめるつもりはない。ただ、今後そういうものを一切間違わないようにやってもらわないと困るんですよ。議会も何もわからないとか、議会も認めがないとか。それで、余計なことを言うようですが、たしかこの2割負担のあれをするときに、たしか9番と私は反対したような気がしていますよ。当時、専決処分の議案に対して。ですから、そういう点を鑑みながら、皆さんしっかりやってもらわなくては困りますよ。
その辺、もし考え方があれば、謝る、今後しませんではだめ。やっぱり支出行為まで考えた答弁をしてもらわないと困るから、その辺をひとつお願いしたいと思うんですが。
184: ◎議長(
菅原清喜君) 総務部長吉川良一君。
185: ◎総務部長(吉川良一君) 高橋議員さん御指摘のところは、本当に私どもも肝を潰したところでございます。いわゆる3回目の変更契約を、先ほど秋山議員さんから取り消してやり直したらどうだというお話もありましたが、そういう視点からすると、やはりそういう行為はできない、相手方に対してはできないというのがまず第一にありましたが、それでは支払いはどうなるのかということに関して、非常に高橋議員さんがおっしゃるとおり、我々はどうしたものかというのは最初に考えたところでありますが、今回こう言うと大変申しわけないところであるんですが、結果としては3回目の変更契約が約3,000万円ほど増なんでございますが、4回目で3,500万円の減額ということで、結果的に3回目の変更契約において現金の支払いという行為は起きなかったということが、幸いということではありませんが、結果的に相手に対して御迷惑をかけない形にはおさめられたというところでございますが、まさに御指摘のとおりでありまして、契約行為がそういう疑念を持たれるような契約であったということになりますと、相手方にも大変な影響を与えますし、相手方も決算が済んでいるものでありますので、実際にお金の出し入れはなくても未収金の決算をどういうふうにしているかとか、そういうことまで影響してまいりますので、非常にそこは大変な事態だったと考えてございます。
そういうった部分も含めまして、本当に反省してございますので、今後二度とこういうことがないように対応してまいりたいと考えてございます。
186: ◎議長(
菅原清喜君) 市長菅原 茂君。
187: ◎市長(菅原 茂君) 今回のことだけを言えば、今部長が説明したとおりです。しかしながら、この3回目と4回目の変更契約の期間がもっと長いとか、金額が大きいとか、工事の進捗が違うとかということにおいては、高橋議員さんの指摘のことが起こらないかということについては、よく検証が必要なんだろうなと思います。
一方で、再発防止の中で、その支払い行為の中で、契約の内容だとか専決のあるなしだとかということをチェックするという方法は別途加えることができるんだと思います。もちろんそういうところで専決をしていないことが見つかることはあってはならないことではありますけれども、二重、三重という意味では、そういうポイントにもつけることによって、お金の支出が正規でない形で行われないような防止策をとることも含めて、再発防止策の中で検討してまいりたいと思います。
188: ◎議長(
菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて、報告第1号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第2号に対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて、報告第2号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第3号に対する質疑に入ります。21番鈴木高登君。
189: ◎21番(鈴木高登君) 私の頭の中を整理したいと思いまして、少々お尋ねさせていただきますが、今回この笹浜漁港外3漁港ということで、今回は滝浜漁港の3,700万何がしの減額ということになってございますが、以前にもこの場で申し上げたことがございましたが、この半島東側については、荒天で工事が大変になることもございますよと申し上げたことがございました。今回のこの減額も、波浪等の影響によりという記載がございますけれども、減額補正したものをしからば今後どんなふうにしていくのかというのが全然見えてきていないので、ここで減額しっ放しということもないと思います。どのようになっていくのかというところを、そこまで説明していただければと思います。
あわせてほかの3漁港、笹浜、長浜、宿舞根、先ほども1号の報告の中でも進捗状況のお話もございましたけれども、その進捗がどのようになっているのか、あるいはいくのか。この際でございますのでお尋ねしておきたいと思います。
190: ◎議長(
菅原清喜君) 21番鈴木高登君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産基盤整備課長村上秀一君。
191: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。
確かに、2月議会のほうでこちらの案件で一度減額させていただきましたが、その後も波浪等の状況が回復しなく、最終的には残った部分もできなかったという状況になっております。
しかし、2月におろした部分を含めまして、今回の専決部分を合わせたような形で、3月26日に残っている部分について入札を行いまして、業者のほうが決定しておりまして、現在継続して工事ができるような状況で進めさせていただいております。以上でございます。
あと、他の部分につきましてですが、一応今回残りの部分で残っている部分というと、宿舞根漁港のほうで、防潮堤工事の影響でできない部分がありますが、その部分については今後、防潮堤の進捗とあわせてやる予定で考えております。それ以外の笹浜漁港等につきましては、全て工事のほうは完成しております。以上です。
192: ◎議長(
菅原清喜君) 21番鈴木高登君。
193: ◎21番(鈴木高登君) おおむね了解はするんですが、いわゆる今後、いつの完成を目指して仕事が進んでいくのかという部分が、やはりある程度目標値として見せていただきたいなという希望もあるわけでございますけれども、この終了していない部分にあっては、課長の答弁にもありましたけれども、なかなか工事が進まなくて歯がゆい思いをしておったところもございますけれども、いつから始まって、いつころまでに終わらせる予定で進むのか、そこまでお尋ねしておきたいと思います。
194: ◎議長(
菅原清喜君) 水産基盤整備課長村上秀一君。
195: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。
先ほど言いました別途工事のほうにつきましては、工期が3月27日から本年の11月30日までということで工期の設定をしておりまして、その中では何とか完了を目指したいと考えております。以上です。
196: ◎議長(
菅原清喜君) 21番鈴木高登君。
197: ◎21番(鈴木高登君) 工期が11月30日ということでございますと、また秋終盤となって荒天になるおそれも出てまいります。ぜひ、これより延長がないように望むところでございますので、関係業者さんにもくれぐれもその旨、話していただきながら工事を進めていただきたいと思います。終わります。
198: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
199: ◎9番(秋山善治郎君) 済みません、今、21番議員との質疑でちょっと気になったんですが、そうすると今回減工した部分、それから2月議会で減工した部分を含めて、これは6月議会に変更契約書が出てくるという、こういうことなんですか。その辺がちょっとわからないので、説明をお願いします。
200: ◎議長(
菅原清喜君) 水産基盤整備課長村上秀一君。
201: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 2月議会で減額した部分と今回減額した部分、合わせた形で今の工事、別に発注しておりますが、そちらにつきましては金額が議会案件に届かない金額ですので、もう既に契約して工事のほうは進めさせていただいております。以上です。
202: ◎議長(
菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて、報告第3号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第4号に対する質疑に入ります。1番今川 悟君。
203: ◎1番(今川 悟君) 1点だけお尋ねします。
竣工期限が、今回で約1年延びるような竣工期限になっていますけれども、今までも市場の完成が10月におくれるという話があって、その防潮堤の関係で平成31年度にずれ込むかもしれないという説明まで受けていましたが、今回の竣工期限の変更によって、そうしますともう、平成31年度にずれ込むことが確定したということになるんでしょうか。
204: ◎議長(
菅原清喜君) 1番今川 悟君の質問に対し、当局の答弁を求めます。水産基盤整備課長村上秀一君。
205: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) お答えいたします。
今回の工事の設定につきましては、来年の3月31日というふうな設定をさせていただいております。ただ、市場本体の工事につきましては、今のところ予定どおり10月末の完成と進めさせていただいております。その残る部分につきましては、外構工事の部分、要は防潮堤との兼ね合いの部分等が残るという部分では、今回の変更で工期は来年の3月まで延ばしておりますが、その仮設等の宿舎費とかは、一応年度内、12月までに業者さんとの話し合いの中では、12月までの部分を見た形で、そこから先の部分につきましては、今回その部分は計上しないというようなところで、工期だけを3月31日のほうに延ばさせていただいたような形になっております。
あと、市場の利用、開場時期です。そこにつきましては、まだ県の防潮堤工事の進捗等がございまして、我々も早急に決定したいところではありますが、まだ詰め切っていないところがございます。その点につきましては、時期的なものが確定した時点では、当然議会のほうにもお示ししたいと思います。できるだけ早くしたいと思います。
206: ◎議長(
菅原清喜君) 市長菅原 茂君。
207: ◎市長(菅原 茂君) 魚市場に関しましては、先ほど参事が答弁したように、市場そのものはできる予定でいくんです。ですから、その上で、防潮堤の工事とも絡みの上で、使い勝手の問題があります。そして、10月、11月はまだでき得ればカツオ、サンマについては盛漁期でありますので、気仙沼漁協並びに買い受け人も含めまして、水揚げそのものに支障がないことが一番ということでお話を受けていますので、私たちとしては一日も早い供用だと思いますけれども、県工事との絡みの中でどのような形で使い始めるかということについては、いましばらく調整が必要だと考えております。
本日の竣工期限の延長をもって、市場のできるのが遅くなったりとか、秋には使えないかもしれないということまで確定しているわけではないと思いますので、なるたけ市場を早目に、私たちとしては使えるようにしていきたいと思います。
208: ◎議長(
菅原清喜君) 1番今川 悟君。
209: ◎1番(今川 悟君) ちょっともう一回整理しますけれども、そうすると特に外構、舗装工事ということで、そこを使えなければ結局本体ができても難しいのかなと思ったんですけれども、そこは別に来年3月まで延びるわけではなくて、そうすると年内にはある程度使えるような環境は整って、細かいところが延びていくんだと、そういうふうに理解してよろしいんでしょうか。
210: ◎議長(
菅原清喜君) 水産基盤整備課長村上秀一君。
211: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 現在の県との調整の中では、一応年内には外構の舗装の部分を仕上げられるような状況で進めさせていただいております。
212: ◎議長(
菅原清喜君) 1番今川 悟君。
213: ◎1番(今川 悟君) わかりました。
最後に確認しますけれども、今市場の供用開始時期なんですけれども、いつごろまでに調整を終えるというようなスケジュールになっているんでしょうか。遅くても年内には、供用開始の何カ月か前には決めなくてはいけないと思うんですけれども、今のところどういうようにお尻を決めて話し合いをしているんでしょうか。
214: ◎議長(
菅原清喜君) 水産基盤整備課長村上秀一君。
215: ◎産業部参事兼水産基盤整備課長(村上秀一君) 具体的にという話でいきますと、一応市場利用者の方々にも、一応現在の状況は御説明させていただいております。それで、我々もちょっと今、迷っているところで、そこをできるだけ早くとは思いますが、まだやはり防潮堤の関係のほうも市場の前面のところにつきましては、まだ本格的に入っていないというような状況ですので、もうしばらくちょっとお待ちいただきたいと思います。済みません。
216: ◎議長(
菅原清喜君) 9番秋山善治郎君。
217: ◎9番(秋山善治郎君) もうしばらくと言われても、それは困る話で、これは漁協の関係者との協議をした中で今回の工期変更をしているんだと思うんですけれども、やっぱりそこのところをしっかりしていかないといけないんだと思うんですよ。震災当時、カツオ、6月揚げますという、誰も周りの人が信じられない宣言をした当市であります。せっかく立派になったこのCD棟について、いつからスタートするのかということについて、やっぱり明確にしたアピール性も必要だと思うので、しっかりそこは検討しなければならないし、あと内部的にCD棟の使い方についてもしっかりと検討しなければならない話になっているものでありますので、それもこれもずるずるいくような形でなくて、しっかりとその対応についても検討して結論を出していくと、買い受け人、業者ともしっかり対応しておくということを求められていると思いますが、そこはしっかりとされていると、こういうふうに理解したいんですがよろしいですか。
昨日、きょうの新聞でしたか、モウカザメがいっぱい揚がったという話が出ていますけれども、その処理も含めて、しっかりとした対応がもう既に結論が出たと、こういうふうに報告できるのはいつなのか、もう一度確認しておきたいと思います。
218: ◎議長(
菅原清喜君) 水産課長昆野賢一君。
219: ◎水産課長(昆野賢一君) 秋山議員さん御指摘の買い受け人等、市場関係者との協議につきましては、昨年の11月以降、続けておるところでございます。なかなか結論が出る部分と、なかなか難しい部分とございまして、現在も協議を続けているところでございますけれども、ことしの秋口までにはこういった形につきまして整理をつけていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。
220: ◎議長(
菅原清喜君) よろしいですか。(「なし」の声あり)これにて、報告第4号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第5号に対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて、報告第5号に対する質疑を終結いたします。
次に、報告第6号に対する質疑に入ります。(「なし」の声あり)これにて、報告第6号に対する質疑を終結いたします。
221: ◎議長(
菅原清喜君) 以上をもちまして、本日は散会いたします。
大変御苦労さまでした。
午後 5時24分 散 会
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地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。
平成30年5月17日
気仙沼市議会
臨時議長 高 橋 清 男
気仙沼市議会議長 菅 原 清 喜
署 名 議 員 今 川 悟
署 名 議 員 三 浦 友 幸
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